最高裁判所第三小法廷 昭和33(あ)454 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人小泉英一の上告趣意第一点について。
所論は違憲をいうけれども、実質は単なる法令違反及び事実誤認を主張しこれを
前提として違憲をいうものであり、所論はすべて採用することができない。(原判
決が本件各起訴状に記載されていない犯行の動機をも認定していること所論のとお
りであるが、これをもつて原判決が審判の請求を受けない事実を審判した違法があ
るということはできない。)
同第二点について。
所論は違憲をいうけれども、実質は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に
当らない。(なお被告人Aの検察官に対する所論供述調書が所論のような任意性を
欠くものである事跡は記録上認められない。)
同第三点ないし第五点について。
所論はいずれも単なる事実誤認、もしくは法令違反の主張であつて、適法な上告
理由に当らない。
同第六点及び第七点について。
所論はいずれも量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
被告人両名の弁護人中村登音夫の上告趣意第一点について。
所論は違憲をいうけれども、被告人Aの検察官に対する所論供述調書が所論のよ
うな任意性を欠くものである事跡は記録上認められないから、違憲の主張はその前
提を欠き採用することができない。
同第二点について。
所論は違憲をいうけれども実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適
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法な上告理由に当らない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三三年六月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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